法令の「令」?

法令とは国会が制定・改正する法律と、行政が機動的に定める命令を一括りにした呼称。労働関係法令の全体像を掴むには、特に命令以下を体系的に理解する必要がある。

命令は政令と省令があり、順に施行令、施行規則が代表格に該当。労働・雇用関係の命令はいずれも、労働政策審議会の諮問・答申というプロセスを経るが、法律の委任事項を定める点で違いはない。

異なるのは政令が上位、省令を下位である点。施行規則などは厚労大臣が独自に発出できるが、施行令は首相をはじめ各大臣が名を連ねる内閣で定めるという決定プロセスに大きな違いがある。

命令に次ぐのは、厚労大臣が決定・指定する告示。自動車運転者の労働時間等改善基準や雇止め基準のほか、各種法定指針などが該当し、行政指導の根拠になるなど一定の強制力は有する。

通達・通知・ガイドライン・事務連絡は、法令の解釈や運用の留意点を示す。行政の内部文書だが、法令の理解を深める上で重要性は高い。

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