座間味村営定期船の売上金横領、村元職員に懲役3年 那覇地裁

 沖縄県座間味村と那覇市を結ぶ村営定期船事業の売上金計約1364万円を横領したとして、業務上横領罪に問われた元村職員で運転代行員の被告(47)=浦添市=に、那覇地裁(安原和臣裁判官)は21日、懲役3年(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。 被告は公判で起訴内容を認め、弁護側は執行猶予付き判決を求めていた。

 判決によると、被告は2016年4月~21年3月まで、村の那覇出張所長などとして船を運航する事業の売上金の保管業務に従事。16年9月2日~21年3月27日までの間、201回にわたり、那覇出張所で現金計1364万2540円を着服した。

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