強制不妊で国に賠償命令、静岡 4件目、旧法は「違憲」

旧優生保護法下の強制不妊手術訴訟で、「勝訴」などの紙を掲げる弁護団=24日午後、静岡地裁前

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、静岡県の聴覚障害者の女性が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、静岡地裁(増田吉則裁判長)は24日、旧法は差別的な思想に基づくもので憲法違反だと判断、国に1650万円の支払いを命じた。同種訴訟で賠償命令が出たのは大阪、東京両高裁と熊本地裁に続き4件目。

 女性は70年に静岡県内で手術を受けたとして2019年に提訴。代理人弁護士は「強制不妊手術は日本国憲法下で起きた戦後最大の人権侵害だ」と主張していた。

 国側は手術から20年以上が経過したとして、賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を求めていた。

旧優生保護法下の強制不妊手術を巡る訴訟の判決を前に集まった支援者ら=24日午前、静岡市

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