大阪市の「アパホテル大阪肥後橋駅前」で19年8月、22階の部屋のバルコニーから宿泊客の40代男性が転落死した事故を巡り、遺族がアパホテルに計約1億3160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、柵が基準を満たさず安全性に問題があったとして同社に計約1780万円の支払いを命じた。
大嶋洋志裁判長は、非常時の避難場所だったバルコニーには金属製の柵があったが、高さは72センチで建築基準法施行令に定める基準(1.1メートル以上)を下回り、違法だとした。男性がスマホで風景を撮影していたことなどから、バルコニーに立ち入った際、誤ってバランスを崩して転落したと認定した。