宮城県議会議員の報酬条例改正案 長期欠席の議員により厳しく

宮城県議会の政治倫理の確立に関する検討委員会は、6回目の2日の会合で報酬に関する条例の改正案について長期欠席の議員により厳しくすることで合意しました。

検討委員会では、県議の仁田和廣被告がグループ補助金をめぐる口利き事件で逮捕・起訴され長期欠席したことを受け、対応策を検討してきました。

定例会中の会議をやむを得ない理由以外で全て欠席した議員に報酬を支給しない期間について、これまでの案では「議会復帰の前月まで」としていましたが、2日の会合で、1カ月拡大して「復帰した月まで」とすることで合意しました。

条例改正案はこれでおおむね固まり、逮捕などで身体を拘束された議員への報酬停止は拘束日数に応じます。

停止した分は不起訴処分や無罪判決が確定したら払いますが、有罪判決が確定した場合は支給しません。

佐々木幸士委員長「厳しい県民の皆さんの声をいただいて、我々自身が自らを律して(条例案をまとめた)」

条例改正案は、開会中の定例会最終日に当たる17日に可決される見通しです。

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