横浜・鶴見の乳児死体遺棄 被告の20歳女に執行猶予判決 「死者への尊厳の念甚だしく欠く」

横浜地裁

 横浜市鶴見区の自宅で出産した乳児の遺体を遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われた会社員の女の被告(20)の判決公判で、横浜地裁(西野吾一裁判官)は2日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

 西野裁判官は判決理由で、被告は出産した乳児の遺体を袋に入れ、腐敗が進む中で約1カ月放置しており「死者への尊厳の念を甚だしく欠き、遺体を無残に扱った」と指摘。同居する母親が被告の妊娠に気づいていることを被告も認識し、妊娠や出産について友人に話していたのに、周囲に遺体の対応を相談しなかったとして「被告の考えや行動の未熟さが犯行に影響した」と指摘した。

 一方で、事件発覚までの母親の対応が不十分だったことや、被告が深く反省していることなども踏まえ、執行猶予付き判決とした。

 判決によると、被告は昨年10月9日ごろ、出産した乳児の遺体が入ったビニール袋を紙袋に入れ、自宅洋室の床に放置して遺棄した。

© 株式会社神奈川新聞社