容疑者が取り調べの様子などを記載する「被疑者ノート」を神奈川県警逗子署員が検査し、一部を黒塗りにさせたのは弁護人との接見交通権の侵害だとして、男性弁護士が県に350万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は3日、違法な権利侵害と認め、25万円の賠償を命じた。
波多江真史裁判長は、弁護人と容疑者が他者の介入を受けずに意思疎通することは「憲法に由来した重要な権利だ」と指摘。「被疑者ノートの作成でやりとりがより有効となり、内容の検査による不利益は大きい」と認定した。
県警監察官室は「判決内容を十分に検討し、適切に対応する」とコメントした。