「法的手段を取らなければ被爆者と認められない」黒い雨被爆者認定の新基準を巡り集団提訴へ

原爆投下直後に降った「黒い雨」を巡り、国の新たな認定基準でも被爆者と認めらなかった人たちについて、弁護団は4月下旬にも集団提訴をする方針を明らかにしました。

黒い雨を巡って国は、援護区域の外で黒い雨を浴びるなどした原告全員を被爆者と認めた広島高裁判決を踏まえ、去年4月から新たな認定基準の運用を始めています。

新基準では、黒い雨に遭ったことが否定できず、がんや白内障など11の病気のいずれかにかかっていれば、被爆者と認められ、被爆者健康手帳が交付されます。

黒い雨の被害者を支援する会によりますと、これまでに4300人以上が新基準で申請し、3300人を超える黒い雨の被害者が手帳を取得しています。一方で、少なくとも114人が黒い雨の降雨地域や病気の有無などを理由に却下されているということです。

竹森雅泰 弁護士
「法的手段を取らなければ、このまま却下されたということで、その人たちは被爆者と認められない」

支援する会は、却下処分の取り消しを求めて、4月下旬をめどに集団提訴をする準備を進めていることを明らかにしました。

また18日には、新基準で却下処分を受けた人を対象に相談会を開いて、集団訴訟など法的手段について説明するということです。

相談会は、広島市中区の弁護士会館 3階ホールで開かれ、相談料は無料。参加方法など問い合わせは、広島県被団協(佐久間理事長)相談所(082-503-2750)まで。

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