「陸からの釣りのみ」でも漁協に加入できる?結論を1年間保留した沖縄市漁協に裁判所の判断は

 【沖縄】福岡高裁那覇支部は7日までに、組合員への加入を希望する男性の申請を1年間保留した沖縄市漁業組合に対して、加入を認めるよう命じた那覇地裁判決を不服とした同漁協の控訴を棄却した。沖縄市漁協は上告を断念し、判決が確定した。

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 棄却は1月31日付。沖縄市漁協は男性が船ではなく陸からのみ釣りをしていることや、水揚げ量が少ないことなどから「漁業を営む意思が認められない」とし、1年の実績を踏まえて加入の可否を判断するとしていた。一方、1審の那覇地裁判決は「水産業協同組合法が定款等によって、住所や漁業日数以外の資格要件を設けることを許容しているとは言い難い」とし、加入の許可を求めていた。

 (島袋良太)

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