セクハラなくす会に賠償命令 一部投稿に名誉毀損認定

東京地裁

 演出家や俳優として活動する男性が「演劇・映画・芸能界のセクハラ・パワハラをなくす会」のウェブサイトへの投稿で名誉を傷つけられたとして、なくす会の代表らに550万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は8日、一部について名誉毀損を認め、11万円の支払いと該当箇所の削除を命じた。

 判決によると、問題となったのは男性が未成年者へのわいせつ行為で有罪判決を受けた事件に関する2018~19年の投稿。野口宣大裁判長は、作品への起用を持ちかけて関係を持ったかのような記述内容について、刑事裁判で立証されておらず「真実性は認められない」と指摘した。

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