娘に強制性交、父親に懲役7年6月 大津地裁判決 「卑劣な犯行」

大津地裁

 当時21歳の実の娘に性的暴行を加えたとして強制性交の罪に問われた父親の判決公判が9日、大津地裁であり、大森直子裁判長は懲役7年6月(求刑同9年)の実刑判決を言い渡した。

 地裁は、被害者のプライバシー保護のためとして、被告の名前などを伏せて審理した。

 判決によると、父親は昨年9月と同10月、自宅で布団の上で横になっていた被害者に乱暴した。検察側は、わいせつ行為は被害者が小学3年の頃から始まり、中学1年の頃にエスカレートしたと指摘、犯行は常習的な性的虐待の一環としていた。被害者が友人に被害を打ち明け、滋賀県内の関係機関に相談したことで発覚した。

 父親は起訴内容を認め、「妻が家を出て行き、仕事と家事のストレスが蓄積していた」と述べていた。大森裁判長は判決理由で「従順で抵抗できない被害者の性格に付け込んだ卑劣な犯行。守るべき立場の子を性欲やストレス解消の道具としており、厳しい非難に値する」と指弾した。

© 株式会社京都新聞社