元同僚強盗殺人3月10日判決 審理2カ月、検察は無期懲役求刑 福井地裁裁判員裁判

 2020年6月、元同僚の男性(当時40)からの借金を免れようと、包丁や錐(きり)で殺害し、現金を奪って遺体を遺棄したとして、強盗殺人、死体遺棄、銃刀法違反の罪に問われた福井県福井市、無職丹羽祐一被告(48)の裁判員裁判は3月10日、福井地裁で判決が言い渡される。強盗殺人罪が適用されるかどうかが焦点。

 検察側は殺害動機について、同僚男性からの1千万円超の借金返済を免れるためだったと指摘。殺害後に男性宅から借金に関する書類や現金を持ち出しており、強盗殺人罪が成立するとして無期懲役を求刑した。求刑通りの判決となれば、福井地裁では11年に言い渡された大野市の強盗殺人事件以来となる。

 一方、弁護側は動機について「家族に借金が知られるのを阻止するため」とし、短絡的で衝動的な性格から「知られれば家族を失うと思い込み、他のことを考える余地は一切なかった」と強盗目的を否定。殺人罪にとどまるとして懲役10年が相当と主張している。

 被告は自首後の警察の取り調べで「借金返済を免れるために殺害した」と供述した一方、弁護士に対しては「『家族に借金をばれたくない』という真実を伝えていた」と被告人質問で証言。「警察に本当の動機を言っても信じてもらえないと思い、使い分けていた」と語った。

 被害者参加制度で公判に参加した同僚男性の兄は「一生世の中に出てほしくない。できる限り重い罪を」と訴えた。

 今回の公判は、福井地裁の裁判員裁判としては最長の約2カ月の審理期間となった。

 起訴状などによると、同じ学習塾に勤務していた男性からの借金約1160万円の返済を免れようと、20年6月28日未明、福井市内にある男性の自宅アパート駐車場で殺害して、部屋から現金約308万円を奪い、翌29日未明に遺体を福井県坂井市の龍ケ鼻ダムに遺棄したとされる。

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