給与規定を勘違い? 自ら含む2人分昇給 茨城・かすみがうら市社協 職員処分

かすみがうら市役所千代田庁舎=同市上土田

茨城県かすみがうら市社会福祉協議会の事務局次長の女性(60)が自分を含め2人分の給与規定を過去5年分にわたって変更し、規定以上の給与を得ていたことが14日、分かった。市職員に準じ55歳以上は昇給しない規定に反していた。同社協は10日付で女性を戒告の懲戒処分にした。管理監督者の男性事務局長(67)も訓告処分を受けた。

同社協によると、次長は本人と部下の女性職員の2人分の給与に関し、昨年4月から過去5年分にさかのぼり4号給ずつ計20号給上げる内容に変更し、給与と賞与を規定以上に受け取った。今年2月までの11カ月間で、次長は計約25万円、部下の女性は計約39万円を多く受け取った。

社協の調査に対し次長は「規定を勘違いした」と説明。超過分は返還する意思を示しているという。

同協議会会長の宮嶋謙市長は「市民の信頼を損なったことをおわび申し上げる。指導を徹底し、信頼回復に努める」とコメントを出した。

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