払った消費税が納められないケースも−−会社員にも影響があるインボイス制度の基礎知識

今年、2023年10月からいよいよ「インボイス制度」がスタートします。私には関係ないから知らないですって? なんて……嘆かわしい!

お笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなが、取引先との交渉で思わぬトラブルが襲い掛かるかもしれないなど、会社員でも知っておくべきポイントをお伝えしながら、インボイス制度の正体を紐解きます。


インボイスって何?

「インボイス」は日本語では「適格請求書等」となり、特に「消費税」についてキッチリ書かれている請求書や領収証のことを指します。今までもちゃんと書かれていたとは思いますが、税込や税別の書き方のルールが色々と変わったりして、どれが正解かもはやわからなくなっていた方も多いと思います。

また、2019年から「軽減税率」という制度がスタートして、食品と新聞は8%でそれ以外のものは10%と、2つの税率が混在するようになりました。スーパーでお買い物をしたら、お野菜は8%なのに、ティッシュペーパーやレジ袋など食べ物ではないものは10%になるので、同じレシートに書かれているものに8%のものや10%のものがバラバラと混ざっている状態になっているということです。

それでは、なぜキッチリした領収証が必要なのでしょうか?

消費税の基本

消費税といえば、お買い物をしたときに10%ついてくるアレです。みなさん、なんとなくはご存知ですね? その10%を支払ったあとは、お店が消費税を預かっておいて、後で税務署に納付をしてくれます。

ただし、お店としても仕入れや経費を払った時に消費税を支払っていますから、お客さまから預かった消費税から、自分が払った消費税分を差し引きした残りを税務署に納付する、というのが基本のルールです。

例えば、1年間で1,000万円売り上げて消費税を100万円預かっているお店が、同じ1年間で700万円を仕入れて70万円の消費税を払ったとすれば、100万円 ― 70万円 = 30万円を税務署に納付します。

これがおおまかな消費税の基本ルールです。

このとき、お客さまから預かった100万円については、自分で消費税を計算しているので計算を間違えるはずがないのですが、取引先に支払った70万円について、ちゃんと正しい計算がされているかが問題になっています。

本当に全てのお店や会社が、キッチリとお客さま預かった消費税を税務署に届けられているのか? 実は、2つの理由から、日本の中で預かったり納めたりする消費税の金額が、ピッタリにならないという状況にあるのです。

(1)消費税率8%のものと10%のものが混ざっていてややこしい
(2)日本中すべての会社やお店が、お客様から預かった消費税を納めているわけではない

もし、お店で税込1,100円を払ったとしても、その100円は税務署に届けられているのか定かではないということです。なんて……嘆かわしい!

実は、税務署に届けられなかった分は、会社やお店の儲かった分になっています。これを税金用語で「益税(えきぜい)」と呼んでいます。会社やお店の儲けになっているとはいえ、決して違法ではなく、法律に基づいて処理した結果、儲けになっているという状態です。

まず(1)については、税率が8%やら10%やら色々で、会社で消費税の経理処理をするときに間違ってしまうこともあるかもしれません。また、(2)については、年間の売上高が1,000万円以下の事業主や企業などは、消費税を納めなくてOKというルールがあります。この事業者を「免税事業者」といって、売上が少しだから消費税の申告をしなくていいし、消費税の納付もしなくてOKだよ、ということです。

もし、個人でやっている小さな文具店の毎月の売り上げが80万円だった場合、80万円 × 12ヵ月 = 960万円ですので、年間の売り上げは1,000万円になりません。消費税の手続きをしなくていいお店 = 免税事業者ということです。ただし、毎年の売り上げは変動しますので、免税事業者であっても、いつ1,000万円を超えて消費税を納めなくてはならなくなるかわかりません。

・取引先が免税事業者かどうかわからない!
・消費税率も8%やら10%やらややこしい!

この2つの問題を解決するためにスタートするのが「インボイス制度」です。インボイスを発行できる事業者は、事前に税務署に登録をして「登録番号」をゲットします。その登録番号を領収証などに記載して、消費税率ごとの消費税額までキッチリと書いて発行すればOKということです。

「インボイス」と呼ばれる「キッチリとした消費税額が書かれた領収証など」があれば、取引先がちゃんと消費税を納めている業者かどうかがわかる上に、税率やその税率ごとの金額がキッチリと明記されていますので、請求書や領収証を受け取った側でも、消費税の金額を間違って計算することがないということです。なんて……喜ばしい!

インボイス制度スタートで誰が困る?

ところが、喜んでばかりもいられません。フリーランスとして活動している、消費税を納めるほどではない小規模な事業主の方からすれば、大手の取引先から「おたくはインボイス発行してくれますの? しれくれるんでっしゃろな?」と、圧力をかけられる可能性もあります。そして、国税庁のインボイス制度の注意書きには「売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません」と記載があります。

「インボイスを発行しない免税事業者」であることを理由に、取引を急に打ち切られたら、たまったものではありません。そんな時は、2つの対応策があります。

・あえて「課税事業者」になって消費税の申告や納付をスタートさせ、インボイスを発行する
・「消費税分は負けておきます」と今までより1割ほど安い金額で仕事を受ける

「課税事業者の選択」は、取引の金額が少額で消費税の計算をしなくてもよい事業者であっても、当人が希望すれば、消費税を申告して納付することができる制度です。余分に手続きが必要ですが、1割ほど売上を減らす必要はなく、正々堂々と10%の消費税を受け取って、消費税の申告と納付をすればいいのです。なお、売上高が年間5,000万円以下であれば、納付する消費税の金額をザックリした割合で計算できる「簡易課税」という制度があります。

インボイスをきっかけに「課税される事業者になります!」と手を挙げるのなら、それと同時に「簡単な計算方法で申告したいです!」というのも手を挙げておくと、業種によって売上の何割を経費として引くのかを決めてくれているので、消費税の計算は売上の方だけキッチリしておけばOKということになり、計算の手間がかなり省けます。

会社員が知っておくべきポイント

「フリーランスじゃないし、関係ないや」ですって? なんて……嘆かわしい!

仕事で仕入れや外注の発注をしたり、値段の交渉をしたりすること、ありませんか? 取引先がたまたま「免税事業者」で、そうと知らずに「10万円と消費税で……今回は11万円でお願いします!」なんてオーダーしてしまったら、さぁ大変! 会社の経理部では、11万円の請求書を受け取った後、「これって、インボイスじゃなくね?」となり、免税事業者に11万円を振り込んだものの、この1万円が預かった消費税から引けず、会社がこの免税事業者の懐に入った1万円を負担することになります。

取引先がインボイスを発行できる登録事業者かどうかを確認して、登録番号も事前に知らせていただけるとベストですね。

登録番号はチェックできる

登録番号は、インボイス発行の登録を受けたい事業者が、税務署に「登録申請書」を提出し、税務署で登録ができると事業者に通知されます。登録番号がもらえるまで申請から3週間から2ヵ月ほどかかるので、取引先から登録番号を要求されそうな事業者さんは早めに申請しましょう。

登録番号の構成は、「T(ローマ字) + 13桁の数字(事業者ごとの番号)」となっていますが、デタラメに作ることができないように、本当にインボイス発行事業者か確認できる検索サイトがあります。現在登録されている事業者は240万件ほどですが、申請書の提出を終えている事業者は270万件とのこと。

届出の締め切りが9月までに延びた

以前は、この登録申請が2023年3月31日まででなければいけないと言っていましたが、免税事業者が4月以降に取引先から「インボイスを発行してほしい」と言われた場合にも対応できるように、特別な場合はそれを過ぎても受け付けてくれることになりました。ただし、登録日からインボイスの発行ができるようになりますので、10月1日の制度スタートまでに登録が必要なら、逆算してその2ヵ月ほど前までには提出しておきたいですね。

特別ルールの追加

免税のままでもいいのに「課税事業者になる!」宣言をした方については、さらに特別ルールが登場しました。約3年間は、ちゃんと計算した消費税額じゃなくて、売上の消費税額 × 2割だけを納付すればOK!というものです。慣れないなか、納める必要のなかったものを納めようっていうんだから、初めのうちは少しでイイよということでしょうね。


会社で取引の金額に携わっている方にとっては、知っておいた方がいい話も多かったのではないでしょうか? 会社の経理部に経費の精算をお願いして「コレ、インボイスじゃありません!」と怒られないように、正しい知識でインボイスとも向き合っていてくださいね。

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