B型肝炎再発で賠償命じる、広島 高裁、最高裁判断を適用

広島高裁

 集団予防接種時の注射器使い回しが原因で20年以上前にB型肝炎を発症し、再発した広島市の60代の男性2人が国に1人当たり1300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁は17日、請求を棄却した一審広島地裁判決を取り消し、請求通りの支払いを命じた。小池明善裁判長は2021年4月の最高裁判決を踏まえ、賠償請求権が消滅する「除斥期間」(20年)の起算点を再発時とした。

 20年6月の一審判決は、除斥期間の起算点を最初の発症時とすべきだと判断した。だが、最高裁は同様の再発患者を巡り、除斥期間の起算点を発症時ではなく再発時とすべきだとし、救済範囲を拡大した。

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