フリーランス保護新法で何が変わる?下請法との関係と発注者・受注者それぞれへの影響

2023年2月24日(金)にフリーランスの方を保護するための法案「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」が閣議決定、国会に提出されました。

発注事業者は、あいまいになりがちなフリーランスとのやり取りの中で、違反行為がないか改めて確認する機会になるでしょう。新法には罰則の内容もあります。フリーランスの方ご自身も確認しておくべき事項です。


フリーランス保護新法とは

フリーランスを保護する新法は、立場の弱いフリーランスが、受注した業務に安定的に従事できる環境を整備することが目的とされており、通称「フリーランス保護新法」などと呼ばれています。

発注事業者には、メール等による報酬額の明示などが義務付けられます。不当に低い報酬額を設定することなども禁止されます。発注事業者は、フリーランスに業務委託をしていて従業員を使用している事業者が対象です。一方、フリーランス側は従業員を使用していない事業者が対象になります。

なお2023年3月現在、国会に提出段階でまだ法律成立していないため、施行日はいつになるか未定です。

施行されるとどう変わる?発注事業者の遵守事項とは

法案では、発注する事業者側は大きく2つのことが義務付けられます。特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化と、就業環境の整備です。

特定受託事業者に係る取引の適正化については、発注事業者に以下のような義務が課せられます。

(1)仕事を依頼する際にメール等で仕事内容や報酬を明示すること
(2)60日以内に報酬を支払うこと
(3)フリーランス側に責任のない報酬の減額などは禁止

あいまいになりがちなフリーランスの仕事範囲や、報酬額がはっきり明示されるようになります。報酬は60日以内に支払われ、一方的な減額は禁止されます。

画像:内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案の概要」より引用

就業環境の整備については、以下の事項が義務付けられます。

(1)広告等で募集する際の表示の正確性
(2)フリーランスの育児介護への配慮
(3)ハラスメント対応
(4)中途解除の30日前予告

広告で募集する際に正確性が求められるほか、フリーランスの育児や介護、ハラスメントにも配慮されます。継続的な業務委託の突然の中途解除はなく、30日前までに予告されます。

画像:内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案の概要」より引用

下請法とフリーランス保護新法

今回の法案内容は、当然の事項のように感じるフリーランスの方もいるかもしれません。下請法などの存在から、発注事業者がすでに遵守している事項ばかりだからです。

しかし、下請法が適用されるには、発注側企業の資本金が1,000万円超であることなどが必要で、すべてのフリーランスの保護に十分な法律とは言えませんでした。

フリーランス保護新法では、発注事業者側が個人であっても適用されるため範囲が大きく広がりました。本案の一部は、フリーランス同士の取引についても適用されます。

なお発注業者に違反があった場合、国は立入検査や勧告、命令などができます。さらに命令違反や検査拒否があれば50万円以下の罰金が課されます。実際に罰金が課されるのはレアなケースになるかもしれませんが、罰則があることで違反の抑止力になるでしょう。

背景にはフリーランスの増加

法案の背景には働き方の多様化などによるフリーランスの増加が挙げられます。フリーランス人口は462万人と試算されています(2020年、内閣官房)。必然的にトラブルも増えます。
発注事業者のほとんどはフリーランスに配慮しながら取引をしていますが、その特性上トラブルになりやすいこともまた事実です。

内閣官房が行なった「フリーランス実態調査結果」によると、業務委託を受けて仕事をするフリーランスの37.7%がトラブルを経験しています。そのうち、具体的には以下のような事例です。

・発注の時点で、報酬や業務の内容などが明示されなかった:37.0%
・報酬の支払が遅れた・期日に支払われなかった:28.8%
・報酬の未払いや一方的な減額があった:26.3%
※複数回答可

トラブル経験者のうち、およそ4割の方が報酬や業務内容などが明示されないという結果になりました。フリーランスは立場上、問題が起きても自身で飲み込んでしまいがちです。取引先をほぼ1社に頼っていることも多く仕事を失えば死活問題になるからです。フリーランス保護新法により、こうしたトラブルの未然防止が期待できます。

インボイスとフリーランス新法の関係

2023年10月からはインボイス制度との関係も確認しておきましょう。

1人で仕事をするフリーランスは売上が1,000万円に及ばず、消費税の免税事業者が多く存在します。消費税の免税事業者で適格請求書発行事業者の登録申請をしない場合は、インボイスを発行できません。企業はフリーランスに支払う報酬を仕入税額控除にできず、消費税の負担が増えてしまいます(簡易課税の場合を除く)。

企業の税負担が増えると、フリーランスに対し報酬を下げる、契約を切る、課税事業者になるよう迫るなどの、不当な扱いが想定されます。実際にこのような悪事を働く発注事業者はごく一部だと思いますが、フリーランス保護新法が成立すれば、こうした事態を回避できるかもしれません。

フリーランスはトラブルにどう対応するのか

フリーランスが仕事上で問題を抱えた場合、「フリーランス・トラブル110番」に相談できます。フリーランス・トラブル110番は、厚生労働省から委託を受けた第二東京弁護士会が運営している機関です。

相談料は無料、匿名での相談が可能で、メールや電話、必要な時は対面での相談が可能です。和解あっせん手続きも無料です。弁護士がワンストップでサポートしてくれます。

いざという時に相談先があることは、1人で働くフリーランスにとって大きな安心材料です。法案では「相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする」とされていますので、サポート体制は今まで以上に充実するものと思われます。

発注事業者はもちろんですが、保護される側のフリーランスも法案を理解し、自分自身で働きやすい環境を整えていく意識が必要でしょう。

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