診察優遇見返りに現金 贈収賄の罪で医師と患者の会社役員を在宅起訴 京都

京都地検

 国立病院機構京都医療センター(京都市伏見区)の医師が診療を優遇する見返りに患者から現金を受け取ったとされる事件で、京都地検は28日までに、収賄と独立行政法人国立病院機構法違反(秘密保持義務違反)、秘密漏示の罪で同センター外科診療科長の男性医師(54)=兵庫県西宮市=を、贈賄の罪で経営コンサルタント会社役員男性(73)=京都府城陽市=をそれぞれ在宅起訴した。いずれも20日付。

 起訴状によると、男性医師は昨年3月18日、同センターでの診療などで会社役員男性らを優遇する見返りとして現金150万円を受領。同5月31日~6月20日、別の患者の病状や治療内容などを男性に3回漏えいしたとしている。また、2020年8月28日、当時勤務していた兵庫県加西市の病院で、別の患者の病状が記載された入院診療録などを男性に送信したとしている。

 京都府警によると、医師は男性の外来主治医や入院担当医で、2019年6月ごろに医師と患者として知り合ったという。

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