離島割、価格差発生も割引を適用 県が通知 那覇―石垣など2路線

 沖縄県が離島住民の航空運賃を約4割低減している負担軽減事業(離島割)で、一部路線への適用が不透明になっていることについて、県は28日、市町村と航空会社に対し、航空会社間の運賃に価格差が生じる場合でも離島割が適用できると通知したことを明らかにした。離島割の原資となる一括交付金を所管する内閣府と交付に向けた調整が完了したとしている。

 離島割の適用が不透明となっていたのは「那覇―石垣」と「那覇―宮古」の2路線。

 両路線を運航する航空会社のうち日本トランスオーシャン航空(JTA)と琉球エアーコミューター(RAC)は4月18日から離島便の運賃を9~15%引き上げることを発表した。

 那覇―石垣は2社のほか全日空(ANA)とソラシドエアが、那覇―宮古はANAが就航している。ANAとソラシドエアは値上げの意向を示していない。価格差が生じて市場原理が働いている際に公金を投入すると独禁法に抵触し、離島割を適用できなくなる可能性が指摘されていた。

 県交通企画課は「航空会社の値上げなどにより価格差が生じた場合も、離島割の約4割の運賃低減を図ることができる」とした。

 (梅田正覚)

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