行政書士3人を業務停止処分 不正に戸籍謄本や住民票の写しを交付請求 千葉県

千葉県庁

 千葉県は31日、不正に戸籍謄本や住民票の写しを交付請求するなどしたとして、行政書士法に基づき、市川市に事務所を置く小林良行行政書士を3カ月間の業務停止処分とした。このほか、小林行政書士から依頼を受けて代わりに交付請求し、個人情報を提供した千葉市緑区の末元洋平行政書士を14日間、市川市の南野真一郎行政書士を7日間の業務停止処分とした。

 県政策法務課によると、小林行政書士は2019年11月~20年2月、第三者の戸籍謄本や住民票の写しを取得する不正な業務を請け負うと称し営業活動したほか、本来の業務範囲を超える交付請求をした。県行政書士会から処分を受け、22年5月まで交付請求できない状態になっていた。

 21年10~7月、2人の行政書士に代わりに交付請求させ、取得した個人情報を提供させた。末元行政書士は約100件、南野行政書士は9件の交付請求をそれぞれ行っていた。

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