【厚労省_事務連絡】「連携強化加算」の新要件で疑義解釈/検査キットの販売の強化は地域との連携での対応も可

【2023.04.03配信】厚生労働省は3月31日に、診療報酬の算定方法の一部を改正する件について、「疑義解釈資料の送付について(その 46)」を発出し、「連携強化加算」の新要件として定めた検査キットの販売対応の強化について、地域の薬局や店舗販売業、自治体と連携・協力することで夜間休日対応を可能とする場合も認めるとした。ただし、連携を通じて地域住民が入手できるような販売体制を取っていることとした。

連携強化加算の新要件に関する疑義解釈は以下の通り。

【連携強化加算】

問1 「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」(令和5年3月 24 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)について、地域において薬局・店舗販売業や自治体との連携・協力を通じて、夜間休日などであっても新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キット(以下「抗原検査キット」という。)を地域住民が入手できるような販売体制を取っていることで、同事務連絡の1.①を満たしていると解してよいか。

(答)よい。なお、開局時間、時間外対応(対応方法・連絡先等)等の抗原検査キットの販売体制について、自治体、関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ、広報誌等において広報することや、薬局において内側及び外側の見やすい場所に掲示を行うこと等、広く周知すること。

© 株式会社ドラビズon-line