大涸沼漁協横領 起訴内容認める 水戸地裁初公判

水戸地裁=水戸市大町1丁目

経理担当を務める大涸沼漁協(茨城県茨城町)の運営資金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた、同漁協の元事務員でひたちなか市三反田、アルバイト清掃員、桜井誠一被告(48)の初公判が10日、水戸地裁(長島銀哉裁判官)で開かれ、桜井被告は「(主張は)ありません」と起訴内容を認めた。

冒頭陳述で検察側は、犯行動機について、桜井被告が5、6年前から競馬にはまり、「横領した金で馬券を買っていた」と述べた。

今回の審理は、約57万円を着服したとされる最初の逮捕分。約100万円を着服したとされる再逮捕分は次回に審理される見通し。

検察側は公判で、今月下旬以降に複数回の追起訴を予定していることを明らかにした。

起訴状などによると、桜井被告は同漁協の経理を担当していた2021年6月12日から同年11月6日の間、漁協名義の預金口座から5回にわたって現金約57万円を引き出し、着服したとされる。

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