大幸薬品、景表法による過去最高の課徴金6億超課される 「クレベリン」広告で

 消費者庁が大幸薬品(大阪府)に対し、除菌用品の「クレベリン」に関する表現が景品表示法で禁じる「優良誤認」を与えるものとして、6億円超の課徴金を課したと発表した。同法の課徴金としては過去最高額だという。

消費者庁、根拠不十分と判断

 同社が販売する除菌用品「クレベリン」には様々な派生商品が存在するが、そのうちスティック型とスプレー型、「置き型」の5つの商品に関して、当初の商品パッケージなどに「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示していた。消費者庁はこの根拠となる資料の提出を求めていたが、研究環境などでの密閉空間におけるデータは示されたが、一般的な環境での効果と認められるデータは示されなかったという。そのため、同庁は景品表示法において禁じられている「優良誤認」、つまり実際よりも優れていると偽って表示していると判断し、6億744万円の課徴金を支払うよう命じた。景品表示法の課徴金としては過去最高額となる。

 大幸薬品はこれを受け「広告審査体制強化を行い再発防止に努めている」などのコメントをホームページで発表した。なお、課徴金の前に同庁より課されていた再発防止の措置命令に従って、現在の広告などには「実生活空間での除菌機能の確認はしておりません」「実生活空間での成分の広がりや発生期間はご利用環境により異なるため確認しておりません」と表示している。

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