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電力販売でカルテルを結んだとして中国電力(広島市)が公正取引委員会から課徴金納付命令を受けた問題で、岡山県と岡山、倉敷、浅口市は17日までに、同社を指名停止処分とした。
期間は、岡山県が1~30日の1カ月間▽岡山市が3月31日~6月30日の3カ月間▽倉敷市が4月14日~7月13日の3カ月間▽浅口市が3月31日~5月30日の2カ月間。いずれも指名停止措置の要件を満たしたためという。
中電は3月末、独禁法違反(不当な取引制限)に当たるとして約707億円の課徴金納付命令を受けた。「法令の順守を改めて徹底し、再発防止策を着実に実施していくことで、皆さまにご理解いただけるよう努めていく」としている。