“利用規約”読まないリスクはある? 「一切責任を負いません」注意すべき3つの言葉

Webサービスやスマホアプリを利用する際など、誰もが目にしたことがある「利用規約」。サービスを提供する事業者が「利用に関するルール」を一方的に示したもので、ユーザーは利用規約の内容に同意すればサービスを受けられる。他方、同意すれば利用規約は契約の一部となり、利用者を法的に拘束することになる。そんな“契約書”の一種ともいえる「利用規約」だが、長くて難しいため「読むのが面倒」と感じる人が多いのではないだろうか。

実際に、プライバシー保護を目的とするプライバシーテックに取り組む「株式会社Acompany」(愛知県名古屋市)が300人を対象に行った調査によれば、サービスを購入・利用する際に、利用規約を「毎回必ず読んでいる」人は6.3%にとどまることがわかった。残り93.7%の内訳は「サービスによっては読んでいる」72.7%、「読んでいない」21%だった。

では、利用規約を読まないことで何か不利益はあるのだろうか。

弁護士が「利用規約」を読まない理由

金融企業の法務コンプライアンス部で働いていた経歴を持つ藤澤周平弁護士に、自身がサービスを利用する際、利用規約を必ず読んでいるのか聞くと、「まったく読んでいません」と思いがけない答えが返ってきた。読まない理由について、藤澤弁護士は以下のように語った。

「よほどおかしな利用規約でない限り、サービスの良しあしには直結しないと考えているからです。正直、利用規約は、何かしらのトラブルが生じた際に問題となるものですから、危ないサービスには登録しないことが最大のリスク管理です。また、利用規約が素晴らしいからといって、提供されるサービスが優れていることにはなりませんし、中には、利用規約の内容とそのサービスが一致していない場合もあります」

なぜそのようなことが起こるのか。藤澤弁護士によれば、利用規約は一般的に企業の法務部や総務部が作成しており、外部のコンサルや弁護士に委託することも少なくないという。一方でユーザーに提供されるサービスは、社内のクリエイティブが企画・立案から設計、実装などを行う。

「つまり担当者がそれぞれ異なるため、サービスの内容が利用規約に反映されていないということが起きてしまうのです。また、最初は両者が一致していたとしても、サービスの変更時に、利用規約の変更が漏れてしまう ことも少なくありません。

とはいえ、利用規約の内容がおかしなサービスは、得てしてサービスにも問題があることが多いので、利用規約を確認することは良いことだと思います」(藤澤弁護士)

日本語に違和感=「カスタマー部門も弱い」

自身がサービスを利用する際には利用規約の内容を「読んでいない」と話す藤澤弁護士だが、これまで前職の法務コンプライアンス部の経験や、弁護士の士業として、さまざまなサービスの利用規約に目を通してきたという。弁護士として印象に残っている利用規約や、利用規約の読むべきポイント、利用規約に含まれていたら要注意の“文言”などを聞いた。

これまで読んだ利用規約の中で、印象的なものはありますか?

藤澤弁護士:前職でwebサービスの利用規約を作成する際、同業他社の利用規約を参照したことがあるのですが、想像以上に誤字脱字、不自然な日本語、他社のコピペと思われるものが多く驚いた覚えがあります。

利用規約内でここだけは読んでおいた方がいいポイントがあれば教えてください。

藤澤弁護士:藤澤弁護士:まず、全体に日本語として違和感がないかは確認してください。

海外のwebサービスで多々あるのですが、海外の利用規約をそのまま日本語訳したものを掲載しているパターンは多々あります。そうした会社のすべてに問題があるわけではありませんが、少なくともローカライズできるバックオフィススタッフがいないわけですし、そういう会社はカスタマー部門も弱いはずです。

私も、つい先日某外資系企業に問い合わせを行ったものの、自動翻訳された的外れなコピペ回答しか返ってこず、嫌な思いをさせられました。

「一切責任を負いません」は消費者契約法違反

利用規約の中にこの言葉が出てきたら警戒すべしといった特定の言葉はありますか?

藤澤弁護士:免責条項(ディスクレーマー)の中に、「瑕疵(かし)担保」「一切責任を負いません」「~と当社が判断した時は」といった文言があると要注意です。

平成29年の民法改正で瑕疵担保という文言は使われなくなったので、いまだに瑕疵担保という文言を使用している利用規約は、少なくとも平成29年以前から利用規約が変更されていない可能性が高いです。もし変更されていたとしても、民法改正に気が付いていない点で、法務部としては問題があります。

また、「一切責任を負いません」「~と当社が判断した時は」といった文言を使用することは、先の「モバゲー利用規約差し止め訴訟」(※)などを経て、現在では消費者契約法に違反するという理解が一般的になりました。

私が前職で利用規約を作成していたのは3年ほど前ですが、その頃はそういったむちゃくちゃな記載をしている利用規約が多く、驚かされました。常識的に考えても、言い分を聞いてもらえず勝手に判断されたり、サービス側に問題があったのに責任を取ってもらえないというのはおかしいと思います。

※ 「ディー・エヌ・エー(DeNA)」が運営するゲームサイト「モバゲー」が、会員規約の中で「当社の措置によりモバゲー会員に損害が生じても、当社は、一切損害を賠償しません。」などと記載していたことに対して、国民生活センターなどに相談・苦情が寄せられていたことを受け 、消費者団体がモバゲーの会員規約は不当であると提訴。2020年2月5日、さいたま地方裁判所が同規約は消費者契約法に抵触しているとして原告の訴えを認めた。同年11月5日に東京高等裁判所がDeNAの控訴を棄却、一審の判決が確定した。

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