【厚労省_コロナ5類移行後の体制】オンライン服薬指導「実施要領」の体制整備を

【2023.04.21配信】厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、4月20日に「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年4月 20 日最終改正)を発出した。オンライン服薬指導については、いわゆる0410通知を継続するものの、当該取扱いの終了に向けて「実施要領」(令和4年9月30日付け)の体制の整備を求めている。

文書のうち、オンライン診療・服薬指導に関わる部分は以下の通り。

(3) 時限的・特例的に認められている電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱い

〇 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日付け事務連絡)に基づく、電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについては、位置づけ変更後においても、引き続き実施する。

〇 ただし、当該時限的・特例的な取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間継続するとしているが、具体的には、院内感染のリスクが低減され、患者が安心して医療機関の外来を受診できる頃に終了することを想定している(「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する Q&A」の改定について(その3)」(令和4年9月 30 日付け事務連絡))。

〇 そのため、各医療機関・薬局においては、当該取扱いの終了に向けて、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年3月 30 日付け厚生労働省医政局長通知の別紙)、「オンライン服薬指導の実施要領」(令和4年9月 30 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別添)に沿ったオンライン診療・オンライン服薬指導を実施する体制を整備されたい。

〇 なお、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」による電話・オンライン診療に係る診療報酬上の特例措置については、令和4年度診療報酬改定において情報通信機器を用いた初診及び再診に対する評価が設けられたことを踏まえ、令和5年5月8日以降、経過措置を置いた上で廃止することを予定しているため、ご留意いただきたい。

厚労省では4月17日に「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について(第二報)」を発出しており、その啓発資材の中で、0410通知による特例は5類移行後も一定期間継続されるとした上で、診療報酬の評価は令和5年7月31日をもって終了するとしていた。

0410通知は継続されるが、あくまで経過的な措置として、薬局現場では「実施要領」に準じる体制に切り替えをしていくことが求められそうだ。両者の大きな違いは特例では電話のみで認めることだが、それ以外にも「実施要領」には詳細はルールが定められているため、その遵守体制が求められる。

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