〈新型コロナウイルス〉8日から5類移行 変わる学校の感染対応 平時は活動制限せず

 新型コロナウイルス感染症は8日から、感染症法上の位置付けが、これまでの2類から5類に移行する。変更に伴い、学校での感染症対策も様変わりする。感染状況が落ち着いている平時では、原則として活動の制限などは行わない方針となる。
 文部科学省は5類移行の決定を受け、学校での「衛生管理マニュアル」を改定し、4月28日に発表した。県教委は文科省の方針に従い、県立学校に通知した他、県内市町村の教育委員会に参考として通知。上越市、妙高市、糸魚川市の各教育委員会は県の通知に従う方針を示した。
 基本的な考え方として、平時では「家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握」「適切な換気の確保」「手洗い等の手指衛生や咳(せき)エチケットの指導」を継続する一方、それ以外の特段の対策を講じる必要はないとしている。学校生活でマスクの着用や、給食の黙食は求めない。
 地域や学校で感染が流行している場合は活動内容に応じて一時的な措置を行う。例として近距離・対面・大声での会話を控えることや、触れ合わない程度の距離を取ることなどを挙げている。
 児童生徒が感染した場合は出席停止となり、期間は発症後5日間かつ症状軽快から1日経過するまで。家族が感染した場合や、濃厚接触者となった場合でも、本人の感染が確認されなければ出席停止は求めない。また、発熱や喉の痛み、せきなどの症状が出た場合は、これまで同様に自宅休養を呼び掛ける。
 学校内で感染が広がっていると考えられる場合の閉鎖措置について、新潟県はインフルエンザと同様の3日以上を期間とする。

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