
性犯罪などの被害者の個人情報を加害者に知られないようにするための改正刑事訴訟法が10日、参院本会議で可決、成立した。氏名や住所といった個人特定につながる事項を省いて逮捕状・起訴状の「抄本」を作成するなどし、逮捕から判決確定まで、刑事手続き全体で秘匿できるようにする。
刑事手続きでは原則、被害者の氏名を含む事実関係を具体的に示す必要がある。ただ、面識がない事件などで、加害者に個人情報が知られて二次被害につながりかねないケースもある。捜査現場では、名前の一部だけを記載するなど特定を避ける工夫が図られてきたが、法制化を求める声が上がっていた。