女性死亡…自宅ベランダ7時間潜伏の元交際相手が刺す 裁判で弁護士「計画性とても高くない。きっと後悔」

さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

 昨年1月、埼玉県越谷市内のアパートで女性を殺害したとして殺人や住居侵入などの罪に問われた、女性の元交際相手で茨城県牛久市、無職の男(26)の裁判員裁判の論告求刑公判が10日、さいたま地裁(中桐圭一裁判長)であった。検察側は懲役18年を求刑。弁護側は懲役14年を求めて結審した。判決は16日。

 論告で検察側は、男はベランダに侵入後、約7時間待ち伏せしたり、インターネットで殺害方法を検索したりしており、「計画を立てて実行し、執拗(しつよう)で強固な犯意に基づく犯行」と指摘。交際を考え直したいなどと言われ、独占欲や怒りの感情から殺害を決意したとし、「犯行態様は悪質」と非難した。

 一方、弁護側は弁論で、部屋への侵入方法を検索したのは事件当日だったとし、「計画性がとても高かったとまでは評価できない」と説明。自首も成立しており「後悔の思いでしたものと評価できる」と主張した。

 起訴状などによると、男は昨年1月27日午前10時31分ごろ、越谷市蒲生本町の女性=当時(33)=が住むアパート内のベランダに侵入。同日午後6時過ぎ、ベランダの洗濯物を取り込もうと掃き出し窓を開けた女性の胸などを包丁で突き刺し、首を両手で絞めるなどして死亡させるなどしたとされる。

© 株式会社埼玉新聞社