札幌の通信コンサル業者に取引停止命令 消費者庁

 タブレット端末などの購入者に対し、製品について交流サイト(SNS)で投稿すれば報酬があると勧誘したのに、実際に投稿しても支払わなかったのは特定商取引法違反に当たるとして、消費者庁は18日、札幌市の通信コンサルティング業者「Area.ic(エリアアイシー)」など8社に一部取引停止を命じたと発表した。期間は同日から3カ月間。

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