ダイエットみそ汁で課徴金 合理的根拠なしと消費者庁

 「“我慢しない”ボディメイク法」などとダイエット効果をうたった即席みそ汁の広告に合理的根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は19日、インターネット広告会社「W―ENDLESS」(大阪市西区)に530万円の課徴金納付を命じた。

 課徴金対象となった商品は「Dr.味噌汁」。2020年11~12月、ウェブサイトで「無理な食事制限ナシ 辛い運動ナシ それだけ?と思いますよね。それだけなんです!」などと表示。当該商品を摂取するだけで、著しい痩身効果が得られるかのように宣伝した。

 同社は取材に対し「社内研修をして再発防止に努める」とコメントした。

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