タクシー最低台数4台以下に緩和 過疎地で個人営業も容認、国交省

JR宇都宮駅前のタクシー乗り場=2020年、宇都宮市

 過疎地など公共交通が不便な地域の移動手段を確保するため、国土交通省は22日、法人タクシーの営業規制を緩和する方針を明らかにした。「原則5台」としている許可に必要な最低車両台数を緩め、4台以下でも営業を可能とする。人口が一定以上の地域でしか認めていない個人タクシーの営業も容認する。関連通達を改正し、今夏にも運用を始める。

 運転手不足が深刻化する中、移動のニーズに応える。いずれのケースも事業の継続性や地域の意向などを踏まえ、各地方運輸局長らが可否を判断する。

 法人タクシーは安定した経営を求める観点から、営業所ごとに原則5台以上を配置する必要がある。利用者の少ない事業者には営業継続の足かせとなり、新規参入の障壁になっていた。

 規制緩和では、営業所から2キロ以内に休憩施設や車庫の設置義務付けの要件も緩め、無人駅の一角などを活用できるようにする。

 個人タクシーの営業は、経験豊富な運転手に対し、人口がおおむね30万人以上の地域で限定的に認めている。緩和後は過疎地などでも個人営業ができるようにする。

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