預託商法を展開し、経営破綻した「ジャパンライフ」との取引で損害を被ったとして、愛知、岐阜、三重、長野各県の計23人が、同社元取締役らに総額約2億2500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(斎藤毅裁判長)は23日、7人とジャパンライフの代理店1社に全額の支払いを命じた。
判決によると、原告らは、同社から購入した商品をレンタルに出し、レンタル料を得られるという契約を結んだが、金は一部しか支払われず、多額の損害を被った。
2018年4月、原告15人が名古屋地裁に提訴。19年7月に8人が追加提訴した。元取締役ら18人と代理店など2社に賠償を求めていた。