特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス取引適正化法がこのほど、参院本会議で可決、成立した。公布から1年6カ月以内に施行して、「特定受託事業者」と定義したフリーランスと業務委託を行う事業者との取引適正化を図る。
業務委託事業者に対して、報酬額記載書面の交付、役務提供60日以内の報酬支払を義務づけ、命令違反には50万円以下の罰金を科す。またハラスメント対策として、相談体制の整備などの措置義務を課すほか、育児や介護などの両立支援を努力義務化する。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス取引適正化法がこのほど、参院本会議で可決、成立した。公布から1年6カ月以内に施行して、「特定受託事業者」と定義したフリーランスと業務委託を行う事業者との取引適正化を図る。
業務委託事業者に対して、報酬額記載書面の交付、役務提供60日以内の報酬支払を義務づけ、命令違反には50万円以下の罰金を科す。またハラスメント対策として、相談体制の整備などの措置義務を課すほか、育児や介護などの両立支援を努力義務化する。
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