「年金の繰り下げ」と「加給年金をもらう」どっちが得? お金のプロが考える正解

老後の年金額から見える現実は明るくありませんが、「我慢するような老後の生活はしたくない」「豊かな老後を送りたい」という人がほとんどではないでしょうか。

もらえる年金額を増やす方法として「繰り下げ受給」があります。また、年下の専業主婦(夫)がいる人は、男女に関わらず年約40万円の「加給年金」がもらえます。ただし、「厚生年金の繰り下げ受給」と「加給年金の受給」の併用はできません。

今回は、どちらを利用するのが正解なのか一緒に考えていきたいと思います。


年金の「繰り上げ受給」と「繰り下げ受給」

年金は原則として65歳から受け取れますが、希望すれば60~75歳の間の好きなタイミングで受給を開始できます。60~64歳の間に受給を開始することを「繰り上げ受給」、66~75歳の間に受給を開始することを「繰り下げ受給」と呼びます。年金の受給開始の時期は1か月単位で選択できます。そして、いつから受け取りはじめるかによって年金の金額(受給率)が変わります。

60~64歳11か月まで受給を早める繰り上げ受給では、1か月早めるごとに0.4%ずつ受給率が減り、60歳まで年金の受給開始を早めると受給率は76%(24%減額)となります。対して、66~75歳まで受給を遅らせる繰り下げ受給では、1か月遅らせるごとに0.7%ずつ受給率が増え、75歳まで遅らせると受給率は184%(84%増額)になります。

「人生に必要な年金の常識」(マイナビ出版)より

たとえば、65歳時点の年金額が月15万円(年180万円)の人が60歳まで年金を繰り上げ受給すると、年金額は24%減って月11.4万円(年136.8万円)になってしまいます。
反対に70歳まで年金を繰り下げたら、年金額は42%増えて月21.3万円(年255.6万円)、75歳まで繰り下げたら年金額は84%増えて月27.6万円(年331.2万円)増える計算です。繰り上げ受給・繰り下げ受給の受給率は一度決めると生涯続きます。

年の差夫婦は「加給年金」がもらえる場合がある

年の差夫婦の場合、条件を満たすと「加給年金」がもらえる場合があります。加給年金は、厚生年金に加入している人が65歳になったときに、その人が扶養する配偶者や子どもがいるときにもらえる年金。年金の「家族手当」とも呼ばれる年金です。

加給年金の対象となるのは、次の条件を満たす人です。

(1)厚生年金に20年以上加入している

(2)厚生年金に加入している人が65歳になったときに、生計を維持している65歳未満の配偶者または18歳到達年度末までの子(障害等級1級・2級の場合は20歳未満の子)がいる

したがって、対象となる年下の配偶者や子がいない場合は、加給年金を受け取れません。
また、加給年金は厚生年金の制度のため、個人事業主やフリーランスといった国民年金の第1号被保険者も対象外です。
なお、夫が年上でも妻が年上でも、条件を満たしていれば加給年金をもらうことができます。

加給年金の金額は、配偶者を扶養している場合、年39万7500円(特別加算含む)になります。また、子は2人目まで年22万8700円、3人目以降は年7万6200円となっています(以上、金額は2023年度)。

「人生に必要な年金の常識」(マイナビ出版)より

たとえば、65歳の夫に1歳年下の妻がいる場合、夫の厚生年金が5年間で約200万円増えます。年間40万円近くも増えるので、家計の大きな助けになるでしょう。しかし、加給年金は受け取れなくなる場合もあります。

具体的には、
・配偶者の年収が850万円(所得655.5万円)以上の場合
・配偶者が厚生年金に20年以上加入していて、老齢厚生年金・特別支給の老齢厚生年金・障害年金を受給する場合
・老齢厚生年金を繰り上げ受給する場合(加給年金がもらえるのは65歳から)
・厚生年金を繰り下げ受給する場合
などが該当します。

「年金の繰り下げ」と「加給年金をもらう」、どっちが得なのか

専業主婦(夫)世帯は減っているとはいえ、500万世帯以上あります。専業主婦(夫)世帯の年金の受け取りを考える際に確認したいのが、加給年金です。

たとえば、夫65歳・妻60歳の5歳差の夫婦で、条件を満たせば、妻が65歳になるまでの5年間で総額198万7500円の加給年金がもらえます。10歳差の夫婦なら倍の397万5000円です。ただし、加給年金は老齢厚生年金に加算して支払われるもののため、夫が老齢厚生年金を繰り下げている間は、加給年金が支払われません。

つまり、
(1)65歳から老齢厚生年金と加給年金を受け取った場合
(2)加給年金を受け取らずに老齢厚生年金を繰り下げ受給した場合
このどちらが多く年金をもらえるのかは、夫婦の年齢差によって変わります。

たとえば、老齢基礎年金が月額6万5000円、老齢厚生年金が月額8万5000円、合計で月額15万円受け取れる夫の場合、加給年金を含めた年金の損益分岐点は下の図のようになります。

「人生に必要な年金の常識」(マイナビ出版)より

年金を繰り下げ受給したときの損益分岐点は、金額にかかわらず12年です。厳密には11年10か月ですが、ここではわかりやすく12年にしています。老齢厚生年金を65歳から受け取るときの年金額は年額で102万円、70歳まで繰り下げたときの年金額は年額で144万8400円です。つまり、70歳からの繰り下げ受給で増額する分は、42万8400円となります。加給年金の金額を繰り下げ受給で増えた金額で割ると、加給年金の損益分岐点が計算できます。

たとえば、3歳差の夫婦の場合、繰り下げ受給の損益分岐点と加給年金の損益分岐点の年数を合計すると、14.8年になります。つまり、84歳~85歳を超えると、加給年金をもらうよりも老齢厚生年金を繰り下げたほうがいいということです。同様に、5歳差ならば86歳~87歳、8歳差ならば89歳~90歳が損益分岐点となります。

日本人の平均寿命は男性が81.47歳、女性が87.57歳とはいえ、男性は半数が85歳まで生きる時代です。今後も寿命が延びることを踏まえると、歳の差が「5歳」以内であれば繰り下げ受給のほうが有利でしょう。反対に、それ以上の歳の差のある夫婦ならば、加給年金をもらったほうがお得になると考えられます。

なお、「年下」の夫が、「年上」の妻を扶養している家族ももちろんあるでしょう。加給年金の条件は「年下の配偶者」ですから、この場合は加給年金をもらうことはできません。

「年金を繰り下げ受給で増やしたいものの、加給年金も受け取りたい」という場合は、老齢基礎年金だけを繰り下げましょう。加給年金は老齢厚生年金を受け取っていれば受け取れます。老齢基礎年金だけを繰り下げることで、加給年金を受け取りながら、老齢基礎年金を増やすことができます。

人生に必要なお金の常識

著者:頼藤太希
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