宿泊拒否の一部内容を削除 改正旅館業法、衆院委で可決

 旅館やホテルが客の宿泊を拒否できる要件を明確化する旅館業法改正案が26日、衆院厚生労働委員会で全会一致で可決された。「感染防止対策への協力を求められた客が、正当な理由なく応じない場合に宿泊拒否できる」との内容について、差別を助長するなどの指摘を受け削除修正した。

 修正案によると、感染症法上の特定感染症が国内で流行している期間に限り、事業者は感染防止に必要な協力を求めることができる。特定感染症にかかっている人のほか、度を越した迷惑客などを想定し、宿泊サービスの提供を著しく阻害する恐れがある要求を繰り返した人の宿泊を断れる。要求の具体的な内容は省令で定める。

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