同性婚制度なしは「違憲」 名古屋地裁「立法の裁量超える」

同性婚を巡る名古屋地裁判決を受け、「違憲判決」などと書かれた紙を掲げる原告側の弁護士ら=30日午後、名古屋地裁前

 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、愛知県内の30代の男性カップルが国にそれぞれ100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(西村修裁判長)は30日、「異性カップルに法律婚制度を設け、同性カップルには関係を保護する枠組みすら与えないことは、国会の立法裁量を超える」として法制度の不備を認め、法の下の平等を定めた憲法14条と、婚姻の自由を定めた24条2項に違反すると判断した。賠償請求は棄却した。

 同種訴訟は全国5地裁で起こされ、4件目の判決。「違憲」の判断は札幌地裁に続き2例目。憲法の複数の条文に違反するとしたのは初めて。

 西村裁判長は判決理由で、結婚の意義について「伝統的な家族観が唯一絶対のものではなくなっている」と言及。同性婚導入に賛成する意見が増え、「同性愛者を法律婚から排除する合理性が揺らいでおり、無視できない状況だ」とした。

 判決は、法律婚で与えられている一切の利益を同性カップルに享受させないのは、国会に与えられた立法裁量を超えるとした。

名古屋地裁

© 一般社団法人共同通信社