戸籍に読み仮名必須、改正法成立 キラキラネームに一定基準

読み仮名のルール

 戸籍にこれまで記載がなかった氏名の「読み仮名」を必須とする改正戸籍法などが2日、参院本会議で可決、成立した。2024年度にも施行され、全国民が施行後1年以内に本籍地の市区町村に届ける必要がある。いわゆる「キラキラネーム」など漢字本来と異なる読み方は「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」との基準を設ける。

 記載は片仮名で、新生児らが初めて戸籍に載る際は併せて読み仮名を記す。その他は戸籍筆頭者が氏名、筆頭者以外が名前に関し届ける。

 「一般に認められている」の基準の詳細は法務省が今後、通達で示す。(1)漢字とは意味が反対(2)読み違いか判然としない(3)漢字の意味や読み方からは連想できない―といった読みは許容しない方向で、具体的には「太郎(ジロウ)」などは認められない見込み。常用漢字表や辞書に掲載がない読み方の場合も、届け出人に説明を求めた上で判断する。

 届け出を促すため、市区町村は住民票などで既に把握している読み仮名を通知する。1年以内に届けがなければ、職権で記載する。

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