住民側が1審判決を不服として控訴 女川原発2号機再稼働差し止め訴訟

女川原発2号機の再稼働をめぐり周辺住民が差し止めを求めた裁判で、住民側は仙台地裁の判決を不服として控訴しました。

女川原発の30キロ圏内に住む宮城県石巻市の住民16人は、原発事故が起きた際の県と石巻市の避難計画には不備があり再稼働により人格権が侵害されるとして、東北電力に女川原発2号機の再稼働の差し止めを求めています。

5月24日の仙台地裁の判決では「放射性物質を異常に放出するような事故が発生する具体的な危険を立証できていない」などとして、原告の訴えを退けました。

住民側は5日「避難計画の不備を争点にしているので、事故の危険を立証する必要はない」として、仙台高裁に控訴しました。

原伸雄原告団長「万が一のことを考えて、この避難計画に実効性が確保されているかということは国民的な課題でもあると思っていて、是非早い結論が得られるように高裁に求めていきたい」

女川原発2号機は、2024年2月に再稼働が予定されています。

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