“5点の衣類”を証拠から排除を 袴田事件弁護団が冒頭陳述案に盛り込む方針

袴田巖さん(87)のやり直し裁判で、弁護団は冒頭陳述の案に死刑判決の最大の証拠とされてきた「5点の衣類」を証拠から排除するよう盛り込むことが分かりました。

袴田巖さんは1966年、旧静岡県清水市(現静岡市清水区)で一家4人が殺害された事件で死刑が確定しましたが、2023年3月、再審=裁判のやり直しが決まりました。静岡地方裁判所は、検察と弁護団に対して、それぞれが裁判で主張する内容=冒頭陳述の案を7月10日までに提出するよう求めていて、弁護団は6月6日、東京都内で会議を開き、冒頭陳述の内容について話し合いました。

会議では死刑判決の最大の証拠とされてきた「5点の衣類」を証拠から排除するよう盛り込むことで一致したということです。弁護団はやり直し裁判で「5点の衣類は捜査機関によるねつ造で、袴田事件はねつ造によるえん罪事件」と訴えていくとみられます。

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