軽井沢スキーバス事故の判決で長野地裁は、運行会社社長と当時の運行管理者が、技量不足の運転手を漫然と業務に従事させたとして「それぞれの過失の競合で事故が発生した」と認定した。
長野地裁「運転手を漫然と業務従事させた」
- Published
- 2023/06/08 15:31 (JST)
- Updated
- 2023/06/08 15:49 (JST)
軽井沢スキーバス事故の判決で長野地裁は、運行会社社長と当時の運行管理者が、技量不足の運転手を漫然と業務に従事させたとして「それぞれの過失の競合で事故が発生した」と認定した。
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