特養ホーム側に過失責任 入所者重傷で横浜地裁横須賀支部判決 暴行の訴えは退ける

横浜地裁横須賀支部

 特別養護老人ホーム「はまゆう」(神奈川県三浦市三崎町諸磯)で虐待を受けて肋骨(ろっこつ)骨折などの重傷を負ったとして、入所者の男性=当時(85)=らがホーム側に約1680万円の損害賠償を求めていた訴訟で、横浜地裁横須賀支部(野原利幸裁判官)は8日までに、ホーム側に約670万円の支払いを命じる判決を言い渡した。暴行の訴えは退けたが、ホーム側の過失責任を認めた。

 判決などによると、2016年12月、ホームの居室内で男性のまぶたが腫れ、出血などがあることに介護福祉士らが気付いた。男性はベッドから起き上がれなくなり、車いすを使用するようになった。翌年退所し、19年に死亡した。

 原告側はこれらの負傷は介護福祉士らが暴行を加えたことによるものと訴えた。これに対し、ホーム側は負傷は暴行によるものではなく、男性自身が転倒したのが原因と主張した。

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