「酌むべき事情ある」妻の首をタオルで絞め殺害 男に懲役9年の判決 愛媛

愛媛県新居浜市内の自宅マンションで、妻の首を絞め殺害したとして、殺人の罪に問われている夫に対し、松山地裁は懲役9年の判決を言い渡しました。

判決によりますと、新居浜市繁本町の元会社員、藤田宗武被告(54)は、去年8月、自宅マンションで、妻・佳寿美さんの首をタオルで絞め殺害したということです。

9日の判決公判で渡邉一昭裁判長は、「10分間、首を絞めるなど強い殺意があり結果は重大」と非難した一方、精神的に不安定な妻から暴力や暴言を受けるなど「酌むべき事情はある」などとして懲役9年の判決を言い渡しました。

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