【医薬品販売制度検討会】“零売“、「法律上明確に規定」を論点に/やむを得ない場合の例示なども

【2023.06.12配信】厚生労働省は6月12日、「第5回医薬品の販売制度に関する検討会」を開催。事務局は「 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売」、いわゆる零売について「法律上明確に規定」することを論点に示した。「やむを得ない場合などの必要最小限に留める(法律上根拠を設けるとともに、やむを得ない場合の考え方を明確化する)」などの事項も論点に示した。

事務局が示した論点は以下の通り。

医療用医薬品の役割を踏まえ、医療用医薬品の販売について、法律上明確に規定し
① 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売については「やむを得ない場合」など必要最小限に留める(法律上根拠を設けるとともに、やむを得ない場合の考え方を明確化する)
または
② 原則、すべて、医師等の処方箋によるものに限る(処方箋医薬品と処方箋医薬品以外の医療用
医薬品の区別がなくなる)ことについてどのように考えるか。
○ やむを得ない場合等、販売が認められるのはどのような場合か(次ページ以降参照)。
○ 処方箋医薬品以外の医療用医薬品のうち、用途等によりリスクが高いものを処方箋医薬品に指定し直すことについてどのように考えるか。

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