二審も「総長」と認めず 神社本庁トップ指名の宮司

 全国の神社を束ねる宗教法人「神社本庁」に対し、旭川神社(北海道旭川市)の宮司芦原高穂氏が事務方トップに当たる「総長」の地位にあるとの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、請求を棄却した一審東京地裁判決を支持し、芦原氏側の控訴を棄却した。

 芦原氏側は神社本庁トップの「統理」から総長に指名されたと主張。神社本庁側は役員会の多数が田中恒清氏の総長再任を支持したとしてトラブルになっていた。

 村上正敏裁判長は、争点になっていた神社本庁の規定の解釈について、総長は役員会の議決で決定すると判断。芦原氏を総長と認めなかった。

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