広末涼子が“けじめの離婚”するとどうなる? 不倫相手の妻から高額慰謝料を請求される可能性も

ダブル不倫疑惑が報じられ否定していた女優の広末涼子(42)とミシュラン一つ星シェフ鳥羽周作氏(45)。14日、ともにSNSで一連の報道を認めるコメントを発表し謝罪した。

広末はこの日、マネジャーによるインスタグラムで直筆の声明を投稿し《鳥羽様との関係は記事の通りです》と報道内容を認めた。また所属事務所も公式サイトで改めて謝罪し、広末を「無期限謹慎処分」にすると発表。鳥羽氏も同日に自身のツイッターで《報道された内容は概ねその通りです》と謝罪し、記事の内容を認めた。

8日発売の「週刊文春」によると、2人は今年3月下旬から会うようになり、今月上旬には、鳥羽氏の宿泊する高級ホテルに広末がチェックインしたと報じていた。一方、同誌の直撃に対しては、双方とも不倫関係を完全否定していたが、一転して認める形となった。

広末はキャンドルアーティストのキャンドル・ジュン(49)と10年10月に再婚し、現在は3児の母だ。前夫との間に生まれた19歳の長男のほか、キャンドル氏との間には11年に次男、15年に長女を授かっている。

キャンドル氏は11日、福島県で行われた復興イベントの挨拶で「自分自身の家族はいま、大変なことになってます。しっかりとこの後、けじめをつけますので、皆さんお楽しみに」と発言。この“けじめ”が今回の広末の謝罪を意味するのか、別の選択を指しているのかはまだ明らかにされていない。

仮にキャンドル氏が“けじめ”をつけて離婚を選択した場合、子どもの親権や慰謝料はどうなるのだろうか。離婚問題に詳しいアリシア銀座法律事務所代表の竹森現紗弁護士に話を聞いた。まずは親権について次のように解説する。

「不倫をしたからといって親権が取れないということはありません。子どもの親権については、父母のどちらが親権者となるのが子どもにとってふさわしいのかという観点から判断されます。具体的にはこれまでの監護の実績、健康状態、居住環境、経済力、子どもとの結びつき、子どもの意思などが総合的に考慮されます。

広末さんの場合、長男は19歳で成人していて父母の親権には服さないので親権の対象ではありません。これまでどちらが主に監護をしていたかが重要になってきますが、次男は10歳を超えているので、子どもの意思もある程度尊重されるのではないかと思います」

どちらが育児をよりメインで担当していたかが争点のひとつになるという。

「仮に広末さんが普段から主体となってお子さんの面倒を見ていて、キャンドルさんがほとんど子育てに参加していなかったという話であれば、いくら不倫したとしても広末さんが親権をとる可能性が高いと思います。しかし、実は蓋を開けてみたら、日常的にお子さんの面倒を見ていたのはキャンドルさんだったという話であれば、また話が変わってきます。

出張の多いキャンドルさんに代わって、広末さんがワンオペで育児をしていたことが多いといった事実があって、主に監護していたのが広末さんだった場合、彼女が親権を取る可能性が高いと思います。

ただし、今後もし広末さんが不倫相手と再婚して、環境がガラッと変わることが予定されているのであれば、そういう点も考慮されます。かたやキャンドルさんが“今住んでいる家で普通に今のまま子どもの環境を変えず引っ越しもせずに暮らしていけます”と主張した場合は、キャンドルさんの親権が認められることも考えられるでしょう。

子ども達の意見も確認すると思いますし、実態がわからないので、蓋を開けてみないとわからないですが、親権については、何か一つではなく、色々なことが総合的に考慮されて、決まることになります。

もちろん、以上のことは、双方が親権を争って、夫婦の話し合いでは解決できなかった場合の話なので、双方が話し合って、お互いの合意ができる場合には、この限りではありません。子どもの意思を尊重して、親権を争わない場合や、再婚を想定していて、次の人生のために、親権を求めない場合などもありますので、離婚する全ての人が親権争いをするとは限らないです」

また慰謝料についてはどうだろう。

「不倫の慰謝料の相場は一般的には50万〜300万円と言われています。慰謝料はそんなに高額ではないので、広末さんの場合、問題になるとしたら財産分与ではないでしょうか。財産分与とは、結婚してから離婚するまでに増えた財産を半分にしましょうという制度です。

広末さんの方が収入が多いとしたら、広末さんがキャンドルさんに払うことになります。原則は半分なのですが、どちらかの特殊な才能で資産形成がされた場合などには、そのパーセンテージが変更されることがあります。広末さんの場合は芸能人という特殊な職業なので2分の1ルールは変更される可能性もあるでしょう」

また、鳥羽氏の妻が広末に慰謝料を請求することも可能だという。

「不倫相手の妻から訴えられた場合も慰謝料の相場は50万〜300万円です。広末さんがいくら稼いでるかは関係ありません。

ただし、慰謝料については相場といっても一般的にはそう言われているというだけの話で、もっと高額な判決や低額な判決になることもあります。なお、不倫が原因で離婚した方が離婚しない場合に比べて慰謝料は高くなる傾向にあります」

子どもの親権問題、二重にのしかかる慰謝料、そして財産分与ーー。不倫の代償は大きそうだ。

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