勾留中に「かっけ」賠償55万円 さいたま地裁、県に慰謝料命令

 埼玉県警の留置施設で提供された弁当が原因でビタミン欠乏症「かっけ」を発症し、精神的苦痛を受けたとして、勾留された男性が埼玉県に1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁は16日、県警が注意義務を怠ったため、男性の体調が悪化したと認定、県に慰謝料など計55万円の賠償を命じた。

 沖中康人裁判長は判決理由で、1日に必要なビタミンB1の量は国の基準があり、施設の弁当について栄養士会がビタミンB1などの栄養素の量を県警に通知していたとして「健康上必要な量が含まれていなかったことを容易に認識できた」と指摘した。

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