緊急事態時の衆院解散禁止 維新、国民が改憲条文案

記者会見する国民民主党の玉木代表(左)と日本維新の会の音喜多政調会長=19日午後、国会

 日本維新の会と国民民主党、衆院会派「有志の会」は19日、緊急事態条項を巡る憲法改正案を発表した。緊急事態下で選挙実施が困難な場合、国会議員任期の6カ月延長を可能にする条文案を3月に公表していたが、国会機能を維持するための規定を新たに追加した。緊急事態下の衆院解散や国会閉会、改憲発議の禁止が柱となっている。

 緊急事態と定めるのは(1)武力攻撃(2)内乱・テロ(3)自然災害(4)感染症のまん延(5)その他これらに匹敵する事態―の五つ。追加案では、内閣が緊急事態と判断した場合、国会の事前承認を経て宣言を出すことを原則とすると規定した。期間の上限は6カ月とする。

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