陸上自衛隊習志野駐屯地(千葉県船橋市)は19日、18歳未満の女性に現金を渡してみだらな行為をしたとして、第1空挺(くうてい)団特科大隊の男性3等陸曹(31)を停職5カ月の懲戒処分とした。
同駐屯地によると、3等陸曹は2020年6月13日、東京都港区のホテルで18歳未満の女性に現金をわたしてみだらな行為をしたとして、昨年5月に逮捕され、不起訴処分となった。
3等陸曹は「深く反省している」と話しており、停職処分後に依願退職する予定だという。
陸上自衛隊習志野駐屯地(千葉県船橋市)は19日、18歳未満の女性に現金を渡してみだらな行為をしたとして、第1空挺(くうてい)団特科大隊の男性3等陸曹(31)を停職5カ月の懲戒処分とした。
同駐屯地によると、3等陸曹は2020年6月13日、東京都港区のホテルで18歳未満の女性に現金をわたしてみだらな行為をしたとして、昨年5月に逮捕され、不起訴処分となった。
3等陸曹は「深く反省している」と話しており、停職処分後に依願退職する予定だという。
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