18歳未満に現金を渡し… 3等陸曹を停職処分 女性にみだらな行為 千葉・習志野駐屯地

防衛省

 陸上自衛隊習志野駐屯地(千葉県船橋市)は19日、18歳未満の女性に現金を渡してみだらな行為をしたとして、第1空挺(くうてい)団特科大隊の男性3等陸曹(31)を停職5カ月の懲戒処分とした。

 同駐屯地によると、3等陸曹は2020年6月13日、東京都港区のホテルで18歳未満の女性に現金をわたしてみだらな行為をしたとして、昨年5月に逮捕され、不起訴処分となった。

 3等陸曹は「深く反省している」と話しており、停職処分後に依願退職する予定だという。

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