【中医協】「急性期充実体制加算」の届出困難理由に"敷地内薬局"

【2023.06.21配信】厚生労働省は6月21日に中央社会保険医療協議会(中医協)を開き、令和4年度調査結果(速報)を公表した。その中で「急性期充実体制加算」の届出困難理由について敷地内薬局への対応として導入された経緯のある「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係の賃貸借取引がないこと」との要件を挙げる回答が多かったと報告された。

400床以上の急性期病床を有する医療機関では21.9%が困難理由として回答

「急性期充実体制加算の届出状況」に関する概要説明の中で「急性期充実体制加算を届け出ていない理由としては、400床以上の急性期病床を有する医療機関においては、『手術等に係る実績』、『入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制の整備』、『特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係の賃貸借取引がないこと』等が多かった」とされた。

「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係の賃貸借取引がないこと」との要件は、敷地内薬局への対応として導入された経緯がある。

具体的には、急性期一般入院料1のうち急性期充実体制加算を届け出ていない医療機関における届け出ていない理由(複数選択、回答があった施設における選択割合)では、400床以上の急性期病床を有する医療機関においては、「手術等に係る実績」46.9%、「入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制の整備」21.9%、「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係の賃貸借取引がないこと」21.9%だった。

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