未成年へのわいせつ行為をスマホで撮影 隊員(40)を停職6か月の懲戒処分 海上自衛隊

未成年の女性に現金を渡して、わいせつな行為をするなどしたとして、海上自衛隊は、隊員(40)を停職6か月の懲戒処分としました。

22日付けで懲戒処分を受けたのは、呉海上訓練指導隊・1等海曹の男性隊員(40)です。

海上自衛隊呉地方総監部によりますと、隊員は去年12月26日、SNSを通じて知り合った女性が未成年であることを知りながら、現金を渡してわいせつな行為を行い、自身のスマートフォンで女性の裸を撮影し画像を保存するなどしたということです。

海上自衛隊の調べに対して、隊員は行為を認めていて、「私の軽率な行為であり、被害者と被害者の親御さんには多大な心痛・心労を与えたものであり、心から謝罪します。また、自衛隊への信頼を失墜させ、職場にも多大な迷惑をかけたことをたいへん申し訳なく思います」と話をしているということです。

呉海上訓練指導隊司令・松味利紀 1等海佐は、「隊員が規律違反をを生起させたことを重く受け止めています。今後、さらに服務指導を徹底するとともに、厳正な規律を維持し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

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